EMC/EMI/noise関連の規制との整合性
従来(昭和60.12.2 電気通信技術審議会(電技審)答申)わが国の雑音端子電圧の限度値(CISPR14,22の対象品に対する)150kHz〜526.5kHzは,
設計目標値という言葉を使用しており, 事実上規制の対象外であった.
しかし, 平成9年(3月24日)電技審答申において, 設計目標から正規許容値とし, 移行期間/暫定許容値を規定した\cite{JET}.
- CISPR(International Special Committee on Radio Interference; 国際無線障害特別委員会) Pub.22(1985),
Pub.11, Pub.14
- 情報技術機器(ITE;Information Technology Equipment)が発生するスプリアス信号の限度値が示されている。
- PLCに抵触するのは、
- 雑音端子電圧(準尖頭値、平均値): 0.15MHz〜30MHzの範囲で規定
- 輻射電磁界強度: 0.285MHz〜1000MHzの範囲で規定
- 電気用品取締法(通産省 49.12)
- 0.15MHz〜30MHzの範囲の雑音端子電圧(準尖頭値、平均値), 雑音電界強度を規制
- 電源線端子伝導妨害波の許容値も、0.15MHz〜30MHzの範囲で規定
一方、周波数配分表によると、電磁誘導加熱式調理器は20.05k〜100kHzの使用を認められており、上記EMI/EMCの規制からは外れた範囲である。このため、電磁誘導加熱式調理器から発生するノイズは、PLCで許容されている送信電力以上になるといった、不整合は起こりうるのではないか?!
その他のEMI規制
- VDE. 0875 (西ドイツ1971.7)、0871
- 雑音端子電圧: 0.01MHz〜30MHzの範囲で規定
- 輻射電磁界強度: 0.01MHz〜1000MHzの範囲で規定
- 高調波電流の対策(菊水)
参考文献
雑音技術、ノイズ研究所 編集発行、1985年10月